このポスター、そろそろ目にした方もいらっしゃると思います。 環境省が製作した「動物の愛護及び管理に関する法律」啓発用ポスターです。
環境省から各自治体へ、自治体から警察や獣医師会へ配布されています。
このポスターが必要な方は、若干数用意してありますので、事務局までご連絡ください。
動物の愛護及び管理に関する法律 第六章 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
環境省のHPにポスターのファイルがUPされましたhttp://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/poster04.pdf
テーマ:動物愛護 - ジャンル:ペット
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